講師派遣実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、安全で安心して暮らせるまちづくりのための活動に自ら取り組み、高い見識
と経験を有する人材を、地域において防犯活動、防犯環境の整備、官民が連携した犯罪防止
のための活動等に取り組む又は取り組もうとする団体等に派遣し活動の活性化に資すること
を目的とする。
(講師の登録)
第2条 協会の行う会員研修「講師養成研修会」の実施において、研修の習得等を判断し、理
事会にて選任し登録する。
(講師派遣の対象)
第3条 防犯講師の派遣を申請できる団体等は、次のいずれかに該当する団体等とする。
(1) 防犯活動等に取り組み、または取り組もうとする地域の団体等
(2) 官民が連携して防犯活動等に取り組むために組織された団体
(3) 地域と連携して防犯活動等に取り組み、または取り組もうとする事業者等
2 防犯講師の派遣は、次の要件を満たすものとする。
(1) 県民を対象に、次のいずれかの目的で開催されるものであること。
① 活動及び運営方法の事例検討を通して、団体活動の活性化のためのノウハウ等の習得
② 防犯環境指針に基づく防犯環境設計の知識習得
③ 防犯意識醸成のための防犯に関する知識習得
④ 地域住民等によるワークショップ方式による安全マップづくり
⑤ 官民が連携して取り組むための組織による「安全・安心まちづくり」のための活動
⑥ その他、安全・安心まちづくりの普及のために適当と認めた事業
(2) 営利目的、政治思想や宗教の教義等を広める目的で開催されるものでないこと。
(3) 参加者から費用を徴する場合は、徴する費用が社会通念上適正であること。
(4) 事業所が実施する場合は、社会貢献活動の一環として行うものであること。
(講師派遣の手続き)
第4条 防犯講師の派遣を希望する者は、派遣希望日のおおむね2週間前までに「講師派遣申
請書」(様式第1号)を事務局に提出するものとする。
2 前項による講師派遣の申込みがあった際には、その採否を決定し、申請者に通知するものと
する。また、講師派遣を決定した場合は、協会にて選任し通知するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はその都度理事会にて定める。
附 則
この要綱は、平成23年7月9日から施行する。