1、制度の目的
防犯性能に優れた集合住宅の評価、推奨を行う際の
具体的基準を示し、推奨制度の実施によって防犯性能
に優れた集合住宅の普及を図ることを目的とする。
2、推奨基準の根拠
「推奨基準」は、山口県犯罪のない安全で安心なまちづく り条例に基づく山口県の指針「犯罪行為に配慮した住宅に関する指針」を踏まえ、対費用効果を勘案しながら、防犯性能に優れた集合住宅の企画計画、設計を行う際の防犯上の留意事項である。
3、推奨基準の構成
基準は次の2種類によって構成される。
①必須基準・・推奨を受ける為に必ず適合すべき基準
②推奨基準・・より防犯性能を向上させる為の対策基準
4、防犯設計の基本原則
①防犯環境の4つの基本
・自然監視性の確保 ・領域性の確保
・接近の制御 ・被害対象の強化及び被害の回避
②犯罪防止の4原則
・目 ・光 ・音 ・時間
等を検討し企画、計画、設計を行う。
5、対象集合住宅の定義
この規定に掲げる住宅とは、低層階(1階~3階建て)の
集合住宅をいう。
①既存集合住宅・・すでに建築工事を完了しているものをいう
②新設集合住宅・・これから建設を進めようとするものをいう
6、推奨制度の申請者
県内に既存又は新設する物件に対して推奨申請を希望
される方。
①当該集合住宅の建設又は販売を行おうとする者
②集合住宅の所有者
7、申請手続き
次に掲げる書類を提出することにより行うものとする。
①新規登録申請書
②同意書
③施工完了後(定期点検契約書作成)
8、審査・認定
次に定める二段階の審査により推奨を行うものとする。
ただし、既存集合住宅は②に定める審査のみにより推奨
を行うものとする。
①設計段階における審査
②施工後における審査
前項の審査は、当協会委員会、住宅・建設及び防犯関係の
有識者等からアドバイザーとして、その意見を求めるもの
とする。
9、有効期限
推奨証の有効期限は、定期点検契約の期間中は継続する
ものとする。
だだし、契約の更新が解除された満了日をもって、終了と
する。
10、呼称、マークの私用及び認定の効果
推奨証の交付を受けた者は、その宣伝広告等に本推奨
制度の呼称、マーク等を用いることができ、侵入犯罪に
強い構造、設備を推奨することにより、入居者に安心感
を与え、犯罪者に警戒心をもたすことにより、犯罪の抑
止効果が期待されます。
申請手続き