入会案内

山口県防犯設備士協会では、山口県に所在または居住する日本防犯設備協会の認定する防犯設備士の資格を有する個人、または同資格者を目指す個人・法人を広く募集しています。

 

会員相互で緊密な連絡協調を図り、安全で安心な 暮らしの出来るまちづくりに貢献できるよう、当協会への入会をご検討ください。

(1) 正会員(有資格者)

  山口県内に居住し、本会の趣旨に賛同して入会した防犯設備士、総合防犯設備士

(2) 準会員(非資格者)

  本会の目的に賛同して入会した個人、また防犯設備士資格を目指す者

(3) 賛助会員

  本会の目的に賛同し、会の事業を賛助するために入会した法人又は団体

(4) 特別会員

  本会の目的を達成するための相互連携関係機関、法人又は団体



一般社団法人 山口県防犯設備士協会 会員規約

1章 総 則

 

(本会員規約の範囲)

第1条 本規約は、(一社)山口県防犯設備士協会(以下本協会とする)の会則の定める会員と

なった個人又は団体に適用される。

(会 員)

2条 本協会の指定する手続きに基づき、本規約を承認の上、本協会への入会を申し込み、本協

会の理事会において入会の可否を決定し、会長が承認したものを会員とする。

会員とは、本協会の正会員、準会員、賛助会員、特別会員をいう。

(1) 正会員(有資格者)

  山口県内に居住し、本会の趣旨に賛同して入会した防犯設備士、総合防犯設備士

(2) 準会員(非資格者)

  本会の目的に賛同して入会した個人、また防犯設備士資格を目指す者

(3) 賛助会員

  本会の目的に賛同し、会の事業を賛助するために入会した法人又は団体

(4) 特別会員

  本会の目的を達成するための相互連携関係機関、法人又は団体

 

 

2章 入会申し込みと契約

 

(申し込み)

3条 入会を希望するものは、本協会指定の入会申込書に必要事項を記入の上本協会に提出し、

入会を申し込むものとする。

(入会申し込みの不承認)

4条 以下の行為が認められた場合、入会申し込みを承認しないことがある。

(1) 入会申し込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合

(2) 入会申し込み後一定の期間を経過しても、会費の支払いがない場合

(3) 過去に本協会から会員資格を取り消されたことがある場合

(4) その他、本協会が会員契約を結ぶことを不適当と判断した場合

(会費及び入会金)

5条 会費は、原則として、本協会発行の請求書による前納一括払いとする。会費の額(年額)

は、会則第15条の規定により、総会の議を経て以下に定めるとおりとする。

(1) 正 会 員  5,000

(2) 準 会 員  5,000

(3) 賛助会員 10,000円(個人・団体一律)

(4) 特別会員 原則なし

(中途入会の会費)

6条 事業年度の中途に入会した会員の当該事業年度の会費は、入会承認月から事業年度末月

までの期間をもとに算定した額とする。

(会費等の払戻し)

7条 会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しない

ものとする。

 

(変更の届出)

8条 会員は、その名称、住所、連絡先等、本協会への届出事項に変更が生じた場合には、速や

かに所定の変更手続きを行うものとする。

会員が第1項の変更申し込みをしなかったことにより、不利益を被った場合でも、本協会は

その責任を一切負わないものとする。

(退 会)

9条 会員は、1ヵ月前までに会長に所定の書面によって届け出ることにより、任意に退会する

ことができる。ただし、未払いの会費等がある場合には、会員は、退会後も本協会に対する未

払い分の支払いを免れないものとする。

 

 

3章 本会員規約の追加・変更

 

(規約の追加・変更)

10条 本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会の決議により定め

るものとする。

本規約は、総会の決議により、本規約の全部または一部を変更することができる。

 

 

4章 免責および損害賠償

 

(免責および損害賠償)

11条 会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断により

その利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を

被った場合であっても、本協会は一切責任を負わないものとする。

万が一、本協会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わら

ず、本協会は、間接損害、特別損害、免失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づ

く損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。

会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して

効力を有するものとする。

 

付 則

本会員規約は、平成23年7月9日より実施します。

改正

平成25年10月2日